過払金の返還請求につき、日本全国対応でご相談・ご依頼をお受けします。
貸金業者と、利息制限法所定の利率(年15~20%)を超える利率で取引をしていた場合、超過
部分の利息が元本に充当され、結果として利息の払い過ぎ(過払い金)が発生することがあります。
利息の払い過ぎの部分は、本来、法律上払う必要のなかったものですので、貸金業者に対して、
《 利息制限法上の上限金利 》
・融資額10万円未満 ⇒ 年利20%まで
・融資額10万円以上100万円未満 ⇒ 年利18%まで
・融資額100万円以上 ⇒ 年利15%まで
これ以上の金利は原則無効となります。
過払い金返還請求
利息が年29.2%である場合、おおよそ5年くらいの取引期間で、過払いになるとされます。過払金が発生するかどうかは、お金の借り方や返し方、借りた金額などに大きく左右されるので一概には言えませんが、5年の取引期間というものは、一つの目安になります。
貸金業者などに、借入金を全額返済した後でも、完済した時から10年(債権の消滅時効期間)を経過していなければ、過払い金の返還を請求することができます。
払い過ぎた利息(過払い金)は、法律上の手続きをすれば、返還されるものです。
実際に、返還された過払い金によって、生活を再建することができた方も多数おられます。
過去に高い利息を支払っていたことのある方は、是非一度ご相談ください。