


当事務所では、建設業許可を維持する上で欠かす事のできない決算変更届につき、書類作成から申請までの一切を代行しております。
建設業を営む事業所は、毎会計年度終了後4ヶ月以内にその年度における会計状況を届け出ることとされています。この毎年の決算変更の届出を怠ると、5年に1度の建設業許可の更新が受けられないことになります。
しかしながら、決算変更の届出は作成する書類の量も多く、また、郵送での届出も認められていないため、必ず官庁に書類を持参しなければならず、毎年遅れずに届け出ることは、困難なことが多いのが実情ではないでしょうか。
当事務所は、大阪府下及び兵庫県下で建設業を営む事業所の毎年の決算変更届を専門的に代行し、多数の実績を挙げております。当事務所にご依頼いただければ、面倒な書類作成や官庁への出頭を強いられることなく、簡単かつ確実に届出を完了する事ができます。
是非、当事務所の手続代行をご活用下さい。
ご連絡を心よりお待ちしております。
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② 当方がご依頼者様事業所までお伺いいたします。
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③ 書類作成から官庁への申請までの一切を当方が代行いたします。
(かしょう けいいち)
⇒ 手続費用について
