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 任意整理の手続きは、司法書士が債務者の代理人となり、各債権者との交渉を経て最終的に

任意整理のメリット

 お金を貸した場合の利息については、「利息制限法」という法律で規制されており、最高年20%を超える利息は、「超えた部分につき無効」とされています。ところが、消費者金融の貸付けや信販会社のキャッシングの多くは、年20%~29.2%という高い利率になっています。任意整理の手続きでは、その高い金利を利息制限法所定の利率に引き直すことにより、結果として借入金(債務)の総額を減額することができます。また、最終的に残った借入金は、原則としてその後利息の付かない形で、分割して弁済ができるよう各債権者と和解します。
 任意整理は、司法書士や弁護士が依頼者の代理人となり、各借入先と個別に和解していく手続きですので、整理したい借入先だけを整理することができます。例えば、保証人のついている借入先や、車のローンなどを除外して、その他の借入れのみを整理することもできます。
残債務を利息のつかない形にして、返済していく手続きです。裁判所などの国家機関を通さない
ため、債務整理を行う相手方を選択できるなど、柔軟な債務整理を行うことができます。また、公
の記録に残ることもないため、債務整理をしたことを他人に知られることはほとんどありません。
クレジット・借金の整理。任意整理手続きにつき、日本全国どこからでも手続きいたします。
 任意整理の手続きであれば、借金の原因は問われません。仮にギャンブルや浪費などが原因でできた借金であっても整理することができます。
 裁判所等の公的機関を通さない手続きですので、整理手続きをしたことが公の記録に残ることはありません。ほとんどの場合、誰にも知られることなく、借入金の整理をすることができます。
 借金の問題はデリケートな問題です。近くの法律家には逆に相談しにくい・・という方も多数おられます。当事務所では、ご依頼者様の本人確認・意思確認をしっかりとした上で、広く日本全国各地から相談・依頼を受け、任意整理による借入金の整理手続きを行っています。
 司法書士や弁護士が債務整理の案件を受任し、各債権者にその旨を通知した時点で、債権者の取り立て行為が停止されます。それに伴い、任意整理手続きの完了までの間、返済を一時停止することができます。

任意整理のデメリット

 任意整理を行いますと、信用情報機関に事故情報として登録されます。(一般にブラックリストと呼ばれるものです。)それにより新たな借り入れやローンに影響が出る場合があります。その効果は永久ではありませんが、一般には5年~7年は事故情報として登録されるとされています。
 保証人が付いている借り入れについて任意整理を行うと、本人への取り立ては停止されますが、代わりに保証人に対して一括弁済の請求がなされます。ただし、そのような事態を避けるために、その借り入れを除外して任意整理を行うことはできます。
 借り入れの状況は人それぞれです。

 当事務所では、すべてのご相談に専門家が直接応対し、借入問題解決に最適の方法をご提案いたします。

 また、ご相談いただいた方に、少しでもご安心していただけるよう、優しく、丁寧な対応を常に心がけております。女性の方でも安心してご相談いただけます。

 ご相談・お問い合わせは無料です。

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