任意整理・過払金請求・自己破産・民事再生、債務整理はお任せ下さい。
当事務所のホームページへようこそ。司法書士の嘉正です。
当事務所は、クレジットや借入金の返済でお困りの方の債務整理手続きに、積極的に取り組んでいます。
生活再建の方法は必ずあります。
お一人で悩まず、専門家にご相談下さい。
(お問い合わせ、ご相談は無料です。)
当事務所が依頼者の代理人となり、各債権者と直接交渉します。そして、利息の払いすぎが生じていた場合にはその返還請求を行い、債務が残った場合には分割による支払いの和解交渉を行います。
任意整理をするメリットとしては、以下の事があげられます。
※債権者とは、お金を借りている相手方のことです。(クレジット会社、消費者金融など)
依頼者の現在及び将来の収入や財産によって借金を返済していくことが難しいことを裁判所に申し立て、その許可を得る事により、現在依頼者が持っている高価な財産を処分するのと引き換えに、法的に借金をなくしてもらう制度です。
裁判所の許可がおりれば、借金を返済する必要がなくなるため、今後の生活再建には有効な手段ですが、メリットが大きい分申し立ての条件は厳しくなります。
◆ 費用についてはこちらをご覧ください
(分割払いが可能です。)
借入れの状況は、人それぞれです。専門家が最適の方法を判断し、債務の整理を行います。お一人で悩まず、まずはご相談ください。(お問い合わせ、ご相談は無料です。)
あらゆる法務手続につき、私たちがサポートします!!
東盛 幸男
行広 秀和
吉田 憲治
嘉正 恵一
渡辺 善忠
近畿地方全域での自己破産申立に対応しています。
松岡 泉
依頼者に一定の定期的な収入がある場合に、今後の再生計画(債務弁済の計画)を裁判所に申し立てることにより、所有不動産や車などの財産を処分することなく、債務を圧縮することができる制度です。
再生計画が認可されれば、債務額は5分の1(最低額100万円)に圧縮されますが、自己破産と同様に裁判所を通じてする手続きですので、申立てには一定の要件が必要です。
大阪府下での民事再生申立に対応しています。
債務者が貸金業者から、利息制限法で定められた利率を超える利息で借り入れをしている場合、本来なら支払う必要のない利息分(過払い利息)が発生します。一般に、取引期間が5年を超えると過払い金が発生するといわれます。また、借入金をすでに完済している場合などは、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。
当事務所が過払い金の額を確定し、返還請求をします。